介護認定を受けた方が、段差を解消したり、廊下や階段に手すりを付けるといった小規模の改修に対して、費用の9割相当が支給されます。
支給申請限度額は 改修時に住んでいる住居につき20万円です。
(20万円の場合は、18万円の支給となります。)(1割は自己負担)
※平成27年8月より一部改正(1〜2割負担)※工事着工前に事前申請が必要です。
  • ● 段差解消のためのスロープ設置
  • ● 滑り止め防止のための床または通路面の材料の変更
  • ● 廊下や階段、浴室やトイレの手すり設置
  • ● 引き戸等への扉の取替え(引き戸等の新設、ドアノブの
      仕様変更、戸車の設置等も含む  etc・・・)
  • ● トイレ仕様(和式〜洋式変更)

※対象工事、その他ご不明な点は、お気軽にご相談ください。